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事業所得にすればなんでも経費に落とせる!?

自営業者はなんでも経費にできる!?

昔からサラリーマンが自営業者をうらやんで言うことには、「自営業の人はなんでも経費で落とせてよろしいなぁ。」はたしてこれってホントでしょうか。

「なんでも」と言っていますが、主に飲食費やゴルフ代などの接待交際費のことを指していると思われます。確かに営業の仕事をしていれば接待交際をする場面も多いと思います。業務上必要な接待交際費は必要経費として処理することができるわけですが、その中にちょろっと私的な飲食費やゴルフ代が混ざっていたとしても、外から見て業務上の支出か私的なものかの区別はできません。こういうケースがいわゆる「よろしいなぁ」にあたります。
(私的な飲食費等が必要経費として認められているわけではありません。あくまで「バレにくい」というだけの話であって、ホントは必要経費として処理するのはアウトです。)

医師の接待交際費はどう判断されるか

では、医師の場合も給与所得ではなく個人事業主として申告すれば同じようなことができるのでしょうか。

結論から申しますと、医師が使った飲食費やゴルフ代などの接待交際費は多くの判決、裁決で否認されています。一例をあげますと、これは歯科の開業医の例ですが、大学の医学部関係者を接待した費用について、「それは単なる情報交換の会食であって、たとえこれらによって患者の紹介を受けうるなどの仕事上のメリットがあったとしても、それは『家事関連費』に該当するものであり必要経費とは認められない」とされた判例があります。(平成8年3月26日 高松高裁判決)

難しい区分ですが、「医師としての交際」のための交際費は『家事関連費』として必要経費性が否認され、「医師業務を行うために明らかに必要」な交際費のみ必要経費として認められるものと考えて頂けばよいと思います。そのような交際費はたいして多くないでしょうからそこに私的な飲食費等を混ぜてごまかす、などということはあまり期待できないでしょう。

もし今までそういう申告をしてきたのに指摘されていないという方がいらっしゃったら、それは単に「バレていない」だけのことです。税務調査があったときには覚悟しておく必要があるでしょう。

(注)
『家事関連費』:法人と違って個人の場合、ある支出が私的なものか事業上の経費か明確に区別できない場合が多いが、このような両方の要素を有している支出を家事関連費と呼び、原則として必要経費に認めないとしつつ、業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる一定部分に限ってこれを必要経費に算入することを認めている
(所得税法45条、所得税法施行令96条)

酒井税理士事務所代表 酒井 勇(税理士登録 第102393号)

住所: 大阪市西区南堀江1-2-6 サムティ南堀江ビル8階
HP: http://www.sakai-tax.jp/

経歴

昭和44年11月29日生。大阪府堺市出身。神戸市外国語大学中国学科を卒業後、特殊鋼の専門商社に入社する。そこで香港現地法人立ち上げに関わった経験から中小企業の財務会計に興味を持ち税理士資格取得を志す。その後会計事務所勤務を経て平成20年4月に酒井税理士事務所を開業する。“税に関する情報をわかりやすい言葉でお伝えします!"をモットーに、情報を必要とする方に有益な情報を届けることに注力し、現在では多数メディアにも掲載され活躍されておられます。

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