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日本の富裕層は101万世帯!

富裕層とはどれくらいの財産を持っている人のことをいうのでしょうか?明確な基準はありませんが、株式会社野村総合研究所が公表している推計では、一世帯の純金融資産保有額が1億円以上5億円未満を「富裕層」、5億円以上を「超富裕層」と分類しています。

この基準だと101万世帯が富裕層以上に該当するとのこと(2013年時点)。日本の総世帯数が5,250万世帯ということですから、約1.9%が富裕層ということになります。ちなみに、『純金融資産』とは、預貯金や株などの金融資産だけの合計額から負債を引いたもので、不動産などの資産は含めていません。

超富裕層に対するプロジェクトチーム発足

国税庁は昨年度に引き続き、『富裕層』『無申告』『国際化』『消費税』を適正課税確保の重点課題としています。すでに平成26年からは、大都市圏(東京・大阪・名古屋の3国税局)に“超富裕層“に対するプロジェクトチームを設置し管理体制を強めています。

管理対象となる”超富裕層“とはどれくらいの財産を持っている人を指すのかは明らかにされていません。なんらかの基準で超富裕層と指定された場合には、本人だけでなく、家族や関連法人なども一体的に名簿で管理されることになるそうです。

誰がどれだけの財産を持っているかどうやって調べるのかと思うのですが、本人の確定申告書のほか、平成26年からはじまった国外財産調書、来年1月から始まる財産債務調書なども活用して推定されるようです。

マイナンバーも後押し

らに9月3日の衆院本会議で、マイナンバーを預金口座にも適用する改正マイナンバー法が可決されました。当面は任意となっていますが、報道によりますと麻生財務相は2021年をめどに義務化を検討する考えを示しているそうです。

はじめからこれが目的だったのではないか、と思われる預金口座へのマイナンバー付与。それだけにとどまらず、証券会社の口座や生命保険契約なども近いうちに対象になってくることでしょう。

財産は隠したもの勝ち、という今の状況が正しいとも思えないのですが、個人の情報をなんでも国に管理されてしまうというのも気持ちが良いものではないですね。これからの相続税対策は今まで以上に知恵を絞り、どこからつつかれても文句を言われることのないような、合法的節税方法を追及する必要があります。

酒井税理士事務所代表 酒井 勇(税理士登録 第102393号)

住所: 大阪市西区南堀江1-2-6 サムティ南堀江ビル8階
HP: http://www.sakai-tax.jp/

経歴

昭和44年11月29日生。大阪府堺市出身。神戸市外国語大学中国学科を卒業後、特殊鋼の専門商社に入社する。そこで香港現地法人立ち上げに関わった経験から中小企業の財務会計に興味を持ち税理士資格取得を志す。その後会計事務所勤務を経て平成20年4月に酒井税理士事務所を開業する。“税に関する情報をわかりやすい言葉でお伝えします!"をモットーに、情報を必要とする方に有益な情報を届けることに注力し、現在では多数メディアにも掲載され活躍されておられます。

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